長崎家庭裁判所佐世保支部 昭和47年(家イ)27号 審判
〔主文〕申立人と相手方を離婚する。
〔理由〕申立人は、主文同旨の停調を求め、昭和四七年二月二二日の調停委員会の調停において、申立人は肩書地記載のとおり米国に居住しているので代理人(弁護士)斎藤哲人が出頭し、相手方との間に主文同旨の合意が成立した。
しかし本件は身分行為であつて代理に親しまないものであり、代理人との合意をもつて調停を成立させることはできない。
しかし、申立書添付のカリフォルニア州インベリアル地方公証人バイオレット・デイ・カーに対する申立人の宣誓供述書の記載によれば、申立人が相手方と離婚することを熱望していることが認められる。よつて当裁判所は、調停委員下原季雄、同吉田幸子の意見を聴き、夫の本国法であるアメリカ合衆国カリフォルニア州の離婚に関する法律及び日本国家事審判法第二四条により、主文のとおり審判する。(菅原敏彦)